株式会社SJI ~Challenge to the Next~

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コーポレートガバナンス

コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方

当社は、長期安定的に企業価値を向上させていくことを経営目標としていますが、そのためには株主・投資家の皆様、ビジネスパートナー、従業員その他多くのステークホルダーの皆様の期待にお応えし、信頼をいただくことが、SJグループが持続的に成長を遂げていくための基盤であると考えています。
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題として位置付け、法令遵守・企業倫理の徹底、迅速で的確な意思決定、効率的な業務執行、監査・監督機能の強化を図るための体制づくり・施策を推進しています。

会社の機関の基本説明

当社の取締役会は、経営戦略の策定・業務執行に関する最高意思決定機関として毎月定例的に開催しています。取締役総数は9名で、うち5名が社外取締役です。社外取締役は株主でもある取引先から招聘しています。また、常勤取締役を中心に会社横断的な予算統制を中心に、意思決定プロセスにおける審議の充実と適正な意思決定の確保等を目的に経営会議を設けています。
当社は、「監査役設置」型を採用しています。当社においては、監査役会は4名で構成され、うち3名が社外監査役です。監査役は、取締役会及び経営会議等重要な会議に出席して取締役の業務執行を監視するとともに、代表取締役とも日常的に意見交換を行い、独立した視点から経営監視を行っています。また、企業グループとしての監査機能の充実を図るために、グループ監査役連絡会を定期的に開催しています。
内部統制システムの改善と徹底を図るために、内部統制評価委員会及びリスク・コンプライアンス委員会を設置しています。また、それを補完するために、「SJIヘルプライン」(内部通報制度)を運用しています。

内部統制概念図

内部統制システムの整備状況

取締役・従業員の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

取締役・従業員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範として、グループのコンプライアンス規範を制定し、コンプライアンス強化のための指針としています。又、その徹底を図るため、当社リスク・コンプライアンス委員会において取締役及び従業員に対するコンプライアンス意識の普及、啓発活動を実施しています。内部監査部門は、リスク・コンプライアンス委員会と連携のうえ、コンプライアンスの状況を監査しています。これらの活動は定期的に取締役会及び監査役に報告されています。法令上疑義のある行為等について従業員及びグループ会社従業員が直接情報提供を行う手段としてSJIヘルプラインを設置・運営しています。

取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項

法令および文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る決裁結果を稟議書等の文書又は電磁的媒体(以下、「文書等」といいます。)に記録し、保存します。取締役及び監査役は、文書管理規程により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとしています。

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会は取締役及び従業員が共有する全社的な目標を定め、業務担当取締役はその目標達成のために各所属の具体的な目標および会社の権限分配・意思決定ルールに基づく権限分配を含めた効率的な達成方法を定め、取締役会が定期的に進捗状況をレビューし、改善を促すことを内容とする全社的に業務の執行が効率的に行われる体制を構築しています。

当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社はグループにおける業務の適正を確保するため、取締役及び監査役の子会社への派遣、グループのコンプライアンス規範に基づいた業務遂行のための子会社との日常的な情報の共有、子会社の遵法体制その他業務の適正性を確保するための体制の整備に関する指導および支援を実施しています。内部監査部門は、リスク・コンプライアンスに関する委員会および子会社の内部監査部門と連携して、業務の適正性に関する子会社の監査をしています。

財務報告に関わる内部統制の体制

グループにおける財務報告に係る内部統制については、法令等に基づき、評価、維持、改善等を行います。業務の適正化および効率化の観点から、業務プロセスの改善および標準化に努めるとともに、情報システムによる一層の統制強化を推進しています。内部監査部門は、内部統制に関する委員会と連携のうえ、財務報告に関わる内部統制の状況を監査しています。

監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する体制ならびにその従業員の取締役からの独立性に関する事項

監査役は、内部監査部門所属の従業員及び経営管理部門所属の従業員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役より監査業務に必要な命令を受けた従業員はその命令に関して、取締役、所属部門責任者等の指揮命令を受けないものとします。

取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

取締役は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、ヘルプラインにおける通報状況及びその内容を速やかに報告する体制を整備しています。

その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、取締役会はもとより経営会議等の主要会議へ出席します。